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ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、ライセンサー(以下「甲」という)とライセンシー(以下「乙」という)との間で、本ソフトウェアの使用許諾に関し、以下の通り締結する。

第1条(使用許諾および提供形態)

(1)甲は、乙に対し、本ソフトウェアを乙が運営する1つのウェブサイト(1ドメイン)において使用する非独占的な権利を許諾する。
(2)本ソフトウェアは現状有姿で提供されるものとし、甲は、本ソフトウェアの動作の完全性、特定目的への適合性について一切の保証を行わない。

第2条(データの管理責任)

(1)本ソフトウェアは、乙が管理・運用するサーバー環境に設置して利用するものであり、会員情報を含むすべてのデータの管理責任は乙に帰属する。
(2)甲は、乙のサーバー内のデータにアクセスする権限を持たず、データの紛失、漏洩、消失、その他の損害について、理由の如何を問わず一切の責任を負わない。バックアップ等の保守業務は乙が自己の責任において行うものとする。

第3条(プログラムの改変)

(1)乙は、自己の利用目的に合わせ、本ソフトウェアのプログラムコードを自由に改変することができる。
(2)乙がプログラムを改変したことにより生じた動作不良、不具合、または第三者とのトラブルについて、甲は一切の責任を負わない。改変後のサポートについても、甲はその義務を負わないものとする。
(3)乙は、甲の書面による事前の承諾なく、第三者(システム開発会社、フリーランス等の外注先を含むがこれらに限られない)に対して、本ソフトウェアの解析、改変、およびカスタマイズを委託することはできないものとする。

第4条(対価)

(1)乙は、本契約の対価として、甲が定める使用料(本ソフトウェア販売ページに記載の金額)を支払うものとする。支払われた対価は、理由の如何を問わず返還しない。
(2)甲は、本ソフトウェアの機能追加、改良、または社会情勢の変化等により、いつでも使用料の改定を行うことができるものとする。ただし、改定前に既に支払われた対価に対して、追加の支払いを求めることはない。
(3)銀行振込等の支払いに付随する手数料は、乙の負担とする。

第5条(非保証および免責)

(1)甲は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる直接的・間接的な損害(データの消失、ビジネスの中断、逸失利益等を含む)について、原則として一切の責任を負わない。
(2)甲の故意または重大な過失によって乙に損害が生じたことが客観的に証明された場合に限り、甲は乙が支払った対価(5万円)を上限として、乙が直接被った通常の損害を賠償するものとする。

第6条(反社会的勢力の排除)

甲および乙は、自らが反社会的勢力に該当しないこと、および一切の関係を有していないことを表明し、保証する。これに反した場合、相手方は何ら通知を要せず直ちに本契約を解除できる。

第7条(退会および契約の終了)

(1)乙は、本ソフトウェアの利用を終了する場合、自己の管理するサーバーから本ソフトウェアおよび関連データを削除することで、いつでも自由に利用を終了できるものとする。甲への届け出は原則不要とする。
(2)乙が本ソフトウェアを用いて第三者(エンドユーザー)に対しサブスクリプション(定期課金)決済等の継続的サービスを提供している場合、その解約および退会処理、ならびにそれに付随する返金等のトラブルについては、すべて乙の責任において対応するものとする。
(3)本ソフトウェアの利用終了後も、第3条(知的財産権および改変の制限)の規定は継続して効力を有するものとする。

第8条(合意管轄)

本契約に関する紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。